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タグ コラム
カテゴリ 電子取引・契約サービスCONTRACTHUB 業種・業界共通 ガバナンス強化・コンプライアンス対応 業務効率化・業務自動化・業務プロセス改善 コスト削減・コスト最適化・経費削減 電子取引/電子契約 コンテンツ・コラボレーション
契約書、注文書、注文請書、請求書などの文書(ここからはこのような文書を契約文書といいます。)を保管する目的のひとつに、国税による税務調査への対応があります。3~5年に一度、税務署の調査官がやってきて、調査官が帳簿に目を通しながら、「あの契約書をだせ」「この請求書をみせろ」と指示するあの調査です。
ところで、電子契約を導入すると紙の契約文書はなくなります。その上、電子化された契約文書(ファイル)は調査官が調査する事務所にはなく、遠く離れたデータセンターにあります。これで調査官はゆるしてくれるのでしょうか?「電子契約って税務調査のとき大丈夫なの?」今回はこの疑問に取り組みます。

まず電子契約の話しをする前に、紙の契約文書の話をします。そもそも、会社が税務調査に対応するために、紙の契約文書を長期間保管しなければならない法的根拠はどこにあるのでしょうか?
これは、法人税法、所得税法などの税法にあります。例えば法人税法施行規則第59条及び第67条では、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などについて、整理して7年間納税地で保存することが定められています。所得税法や消費税法でも同様の規定があり、このような法律があるから、調査官は「あれを出せ、これを見せろ」と言ってくるわけです。
では、電子契約を導入し、契約書が紙から電子ファイルにかわるとどうなるのでしょうか?確かに以前は紙に印刷して保管しなければならなかったのですが、平成10年の電子帳簿保存法の制定により、一定の条件を満たせば、契約文書を電子ファイルのまま保存することが特例としてみとめられるようになりました。電子帳簿保存法第10条に「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」の規定があり、ここに電子契約を行ったばあいに、契約文書を電子ファイルのまま保存するための要件が定められています。

ただ、電子帳簿保存法は非常にわかりづらい法律で、私たちも電子帳簿保存法、施行規則、取扱通達、趣旨説明、Q&A、国税庁HPなどを総合的に解釈し、わからないところを国税に確認しながら電子契約を行う場合の保存要件を以下のようにまとめました。

この中では、4の真実性要件が一番わかりにくいのですが、その説明はまた別の機会に譲りたいと思います。
それから、電子帳簿保存法というと、「所轄税務署長への申請と承認」が必要と思われるかもしれませんが、この電子契約を行った場合の保存要件については申請も承認も必要ありません。というより、申請・承認がなくとも必ずまもらなければならない規定であることに注意が必要です。
ただし、電子契約を行っても、電子ファイルでデータを保存しないで、紙に出力して保存すると決めれば、当然この要件に従う必要はなくなります。

保存要件の全てをみたすのは少し大変そうに見えますが、電子契約導入によって、紙にプリントし、保存し、検索する手間がなくなるメリットを考えれば十分対応できる範囲といえそうですね。
弊社サービスは、電子帳簿保存法への対応を前提としてシステム開発・規約・運用となっています。利用契約を締結し、サービスを導入し、運用ルールを守ることにより、スムーズに法対応が実現できるしくみになっていますので、安心してご利用いただけます。
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