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タグ コラム
カテゴリ 電子取引・契約サービスCONTRACTHUB 業種・業界共通 ガバナンス強化・コンプライアンス対応 業務効率化・業務自動化・業務プロセス改善 コスト削減・コスト最適化・経費削減 電子取引/電子契約 コンテンツ・コラボレーション
「下請法には注文書を書面で交付することと書いてあるけど、電子契約は書面をつかわないけれど大丈夫?」という質問を時々お聞きします。
これは大丈夫です。下請代金支払遅延防止法(下請法)の第3条第2項に、一定の要件をみたせば書面にかえて、電子データでの交付でもよいという内容の記載があるからです。
では、その一定の要件とは具体的には何をさすのでしょうか?また一般的に、電子契約導入時に下請法の観点から、どんなことに留意しなければならないのでしょうか?
今回はこのような下請法に関する電子契約導入時の注意点について、法令、ガイドラインに即して考えていきます。まずは関連する法令をご紹介します。

下請法は親事業者が下請事業者に発注する場合の下請け取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的として制定された法律で、親事業者の義務や禁止事項などが定められています。
電子契約導入にあたって特に注意しなければならないのは、注文書の交付義務(第3条)や書類の作成・保存義務(第5条)に関する条文です。いずれも文書は書面であることを求めていますが、一定の要件を満たせWebば書面にかえて電子ファイルによる交付、作成・保存が認められています

上記(1)の第3条の注文書を電子交付する場合は、あらかじめ下請事業者に対し、電子交付方法の種類と内容を提示して、承諾を得ておく必要があります。

上記(1)の第3条の注文書を電子交付の要件を以下のように、より具体的に示しています。

上記(2)の書類の電子的作成と保存について、以下4つの要件を定めています。

さらに公正取引委員会は平成13年3月30日に「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」というガイドラインを発表しています。このガイドラインで独占禁止法とからめて様々な助言をしていますが、電子契約に関連して特に気をつけなければならないと思われるポイントを例示します。

以上法令、ガイドラインに即してお話してきましたが、その要件の概要と弊社電子契約サービスでの対応をまとめると以下のようになります。
| 法令・ガイドライン | 電子契約サービスでの対応 | |
|---|---|---|
| 1 | 下請事業者の承諾 | 利用契約雛形を準備 |
| 2 | 非承諾者への不利益な扱いの禁止 | 取引先向け説明資料雛形を準備 |
| 3 | 訂正削除の事実、内容確認 | システムで標準対応 |
| 4 | ファイルが改変されないこと | 電子署名、タイムスタンプで対応 |
| 5 | ディスプレイ表示、書面出力 | PDFフォーマット採用で対応 |
| 6 | 取引先名称、日付検索 | 検索属性の設定、標準検索機能 |
| 7 | 2年間の保管期間 | システムで標準対応 |
| 8 | 下請事業者ダウンロード確認機能 | システムで標準対応 |
いかがでしたでしょうか?「これは大変だ。面倒くさい。」と思われた方がほとんどかもしれません。
ところが、実はほとんどの要件が、「電子帳簿保存法」や「建設業法」などの電子契約に関する要件と重複しており、下請法対応として独自に行わなければならないものはあまりありません。また、電子契約サービスを利用する場合は、お客様が各種契約を締結し、利用規則を遵守してシステムをご利用いただくことが前提になりますが、ほとんどの要件は各種契約書雛形とシステムとで対応してしまいますので、実はそれほど大変というわけでもないのです。

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